火災保険は台風被害にあったお家でも使えるの?火災保険で補償される内容とは
更新日 : 2021年06月21日
更新日 : 2021年06月21日
こちらのページは台風被害に遭ってしまったお家の火災保険の使用についてご説明いたします。
火災保険とは
皆様はご自宅の火災保険に加入されていますでしょうか? そもそも火災保険とはどのようなものなのか、火災保険に加入しているかわからないといった方も多いのではないでしょうか。
火災保険とはマンションやビル、戸建てなどの建物と建物の中に設置された什器や家具などを補償してくれる保険となります。保険の対象ごとに加入する仕組みとなっており、建物だけの保険の場合、自然災害や火事で建物が被害に遭った際に受けられる保険金は建物の被害分だけになります。家具などに対しては保険は適用されません。家具などに対しても補償を受けるためには家財用の火災保険を申し込む必要があるのです。
台風被害に遭った場合、火災保険は適用される?
年々台風の勢力が増し、建物やお住まいが被害に遭うことが多く見られます。そんな時、台風で屋根が飛ばされてしまった、外壁が崩れてしまったといった際に火災保険は使用できるのでしょうか?
火災保険には、台風に備えた補償として風災補償や落雷補償などがあります。台風や突風、竜巻、暴風などによる被害は風災補償、落雷による損害は落雷補償、台風や暴風雨、豪雨などによる洪水や高潮、土砂崩れ、落石などによる被害は水災補償として保険金が支払われます。
台風による被害と補償してくれる保険の種類
①台風による強風で屋根や外壁、窓やドアが破損した場合
台風による風災のため、風災補償の対象
②台風による豪雨で浸水した場合
台風による浸水被害の為、水災補償の対象
③台風による強風で周りに設置されていた看板や物が飛散してけがをした場合
火災保険対象外
④台風による大雨で土砂が崩れ建物が巻き込まれた場合
建物が巻き込まれた場合、損害の状態などにより水災補償の対象
⑤台風の影響により床下浸水
損害の程度により火災保険の対象
⑥落雷により屋根の破損や家電製品が壊れた場合
台風による落雷の場合は落雷補償の対象
火災保険が適用される内容とは
保険の対象を建物とした場合と、家財にした場合で補償される内容が異なってきます。
▼保険の対象を建物とした場合に補償される内容
・風圧で窓が飛散
・強風により飛来物が原因で窓が割れた、またはヒビが入った
・強風で瓦が飛散、破損
・浸水し床やクロスの張り替えが必要な場合
・カーポートの屋根が破損
など…
▼保険の対象を家財とした場合に補償される内容
・浸水などで家具が濡れて使い物にならない
・電化製品が浸水や落雷で故障
※スマホなどの通信機は対象外、PC機器については保険会社によって異なる
・建物の敷地内に置いてある自転車や原付(125㏄以下)の破損
上記のような状態は、風災補償、水災補償の対象となりまるので保険金を受け取ることができます。
ただし、保険の対象が建物だけや家財だけの場合は保険の対象の範囲だけ補償を受けられます。
ちなみに、基本的に対象外となるものでも、追加料金はかかりますが、特約をつけることによって保険の対象とすることもできます。また、住宅購入後に設置したカーポートなどの設備などは保険の対象とならないため、新たに加入が必要です。ご加入の保険会社とご相談し、保証の対象か対象外かを確認し、特約を付ける、新たに保険の対象として追加してもらうなどを検討してください。
注意!火災保険の補償がされない場合
台風によってお住まいや建物に被害があっても補償を受けられない場合があります。
それは、お住まいの経年劣化や老朽化により雨漏りなどが発生し損害が発生した場合や、台風被害にあってから3年以上たってしまった場合は補償の対象になりません。
保険金の請求期限は保険法で3年と決められており、そのため、台風によってお住まいの一部が破損してしまった場合には、気づいた時点で速やかに保険会社に連絡をすることがおすすめです。
特に、台風後は保険会社や屋根工事会社などは混雑しています。早めに連絡をすることが大切です。
火災保険使用の流れ
①保険会社への連絡
台風によってお住まいの破損などが見られた場合は、契約した保険会社に連絡を行います。台風によって破損してしまった状況や原因などわかる範囲で伝えることが大切です。
②必要書類などの記入
保険会社に連絡した場合、保険金の受け取りに必要な書類などが送付されます。
③必要な書類の提出
保険会社から送られてきた書類に加えて、基本的には下記の者の提出が必要です。
・罹災証明書
罹災や被害の程度を証明するもの
・被害状況が確認できる写真やデータ
・修理業者などからの修理見積書、報告書
また、場合によっては印鑑証明書や建物登記簿謄本などの提出も必要になるかもしれません。
④現地確認
保険会社が現地で損害状況の確認、調査を行います。調査した結果と提出された書類や写真に基づいて保険金の支払い審査を行います。
また、損害の程度で支払われる保険金が確定します。
悪質な業者に要注意
大規模な自然災害後、その被災地には必ずといっていいほど悪質な業者が現れます。「台風で破損したところを火災保険で修理できるよう申請してあげる」と言って、自宅に訪問してくる業者です。このような業者は保険金の請求の代行サービスと建物修繕サービスを行う業者なので、「申請代行業者」と呼ばれることがあります。
実際に保険金の申請に必要な写真を撮ってくれたりするのですが、彼らの目的はその保険金なのです。無事、保険金が降りて契約を結ぶと全額を前払いで要求したり、解約をすると告げると高額な手数料を要求したりします。全額を前払いしてしまうとそこで連絡が取れなくなるということも起こりえます。
2019年に千葉県に大きな被害をもたらした令和元年房総半島台風(台風15号)、東日本の各地域に豪雨をもたらした令和元年東日本台風では実際にこのような被害が発生しています。台風シーズンに被災してしまった場合、次の台風が来る前に直したいという思いも強くなるでしょうが、焦って契約を結ぶのはやめてください。悪質な業者はそういった心理を読み切って、「今日、契約を結び、お支払いいただければ、こちらを優先して明日から工事に入らせていただきます。職人を何人も読んで来るから数日間で終わらせられる」と言うことがほとんどです。ただし、その工事がいつ行われるかは分かったものではありません。
保険金の種類
「火災保険」といっても、保険金には様々な種類があります。知っておくと、被害にあった際に利用することができて、後々後悔しません。では、どのような保険金があるのかご紹介します。
・損害保険金
被害を受けた建物や家財を、直すのにかかる費用を補償する保険金です。火災保険と聞いていちばんイメージしやすいものではないでしょうか。金額の計算方法は以下です。
損害保険金 = 損害額 - 免責額(契約時に定めた自己負担額)
・臨時費用保険金
台風でお家が壊れてしまい、お家で生活することが困難になった場合、ホテルなどで生活しなければならないことがあるかもしれません。そんな時、お家の修理費以外にも宿泊費もかかってしまいます。この臨時の宿泊費まで補償してくれるのが臨時費用保険金です。
・残存物片づけ費用保険金
台風でお住まいの屋根、ガラスなどが破損した際、散乱した屋根やガラスを処理するのも一苦労な上、処理や清掃に費用がかかります。その費用を補償するのが残存物片づけ費用保険金です。
・損害防止費用
文字通り、損害の発生や拡大を防ぐための保険金です。例えば、落雷により火災が発生し、消火器を使った場合に、消火薬剤の再取得費用、消火器の使用で壊れてしまった物の修理費、購入費などを負担してくれます。
台風で瓦や棟板金が飛んで隣家を傷つけてしまったとき
台風の際、屋根の瓦や棟板金の飛散、フェンスや塀が倒れて近隣のお住まいを傷つけてしまう可能性もあります。その際の賠償についてご説明いたします。
台風などの自然災害によって隣家を傷つけてしまった場合には、法律上の損害賠償責任は発生しません。しかし、飛んでしまいそうなものを野外へ放置していたり、経年劣化しているものを修理せずに放置していたことなど管理不足が原因で近隣のお住まいへ被害を与えてしまった場合は損害賠償責任が発生します。
万が一、管理不足によって損害賠償が請求されたときには、個人賠償責任保険が使用できる場合があります。個人賠償責任保険とは、お店で商品を壊してしまったときやマンションで水漏れを起こし下の階へ被害を与えてしまった、事故で相手に怪我を追わせてしまったときなど日常で発生しうる様々なトラブルに備えることができる保険です。
日本には台風が毎年やってきます。定期的なお住まいのメンテナンスももちろん大切ですが、もしもの時に備えて火災保険と合わせて個人賠償責任保険への加入を検討してみるのも良いかと思います。
まとめ
台風によってお住まいの屋根が飛散や破損してしまったり、駐車場のカーポート屋根が外れてしまったなど、台風による被害は様々ですがその被害の状況によって保障される保険の種類が異なります。
意外にも火災保険で台風被害の修理代が受け取れることを知っている方も少ないのではないでしょうか。
これを機に、火災保険の加入状況などを見直してみてはいかがでしょうか。

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