保険が適用される屋根工事、ってどういうことをイメージされるでしょうか?
実は皆さんがご加入されている火災保険の中には、自然災害による建物被害の場合、その修繕費用を補助してくれる特約が付いているものがあります。
その場合、雪害や風害などで建物に被害が出た場合、保険の種類にもよりますが元の状態に復旧する費用を保険会社が負担してくれます。 災害は原則として3年前まで遡ることができます。保険の申請は誰でもできますが保険金額がきちんと支払われるかどうかは状態を把握した工事業者に依頼する方がより確度は高くなります。
以下からどんな工事のどのような状態で保険が適用になるのか、わかりやすくご紹介いたします。
補修対象
台風や暴風などの風による被害、雪や雹による被害、雨による被害など自然災害による被害が対象となります。また外部の損傷により室内に発生した雨漏り等の補修も対象となります。
被害箇所事例
屋根、軒天、雨戸、戸袋、アンテナ、雨樋 その他建物に関しては保険対象となります。
屋根材別の主な被害事例
被害箇所の修復工事費用は出ますが、今回の被害と認められないもの、経年劣化などは含まれません。
保険の金額について
一般の損害保険の場合、20万円以上の被害に対しておりる保険(20万未満免責)が主流です。特約によっては1円から降りるものもあります。共済はお見舞いという考え方になりますので被害認定額により5万、20万等一定の価格が出されるものが多いと思います。※自動車保険などと違い、火災保険を使用しても以降の保険料が上がったりはしません。
街の屋根やさんから皆さまへのお願い
皆様、保険で屋根の修理ができることがあるからといって、それをそのまま鵜呑みにしてはいけません。世の中にはこんな会社も横行しています。
保険はあくまでも「被った自然災害に対する原状回復」のために皆さんが保険会社と契約しているものなのです。被害を認めてもらい、確実に保険金が下りてからちゃんと修理を行いましょう。
また、保険を適用するかどうかは保険会社が決めるものですので、保険の種類や契約内容、約款によっては適用されない場合があることもご理解ください。
保険はみなさんの大切な家を担保するための大切な制度です。正しい知識と正しい解釈でご活用ください。