その業者、本当に大丈夫?2023年10月1日より資格が必須となる工事前アスベスト調査・報告義務を徹底解説!
更新日 : 2024年03月24日
更新日 : 2024年03月24日
スレート屋根の塗装やカバー工法、または葺き替え工事などを行う場合、業者は建材がアスベストを含んでいないかどうかを事前に調査する義務があるのですが、2023年10月より、法改正の影響でアスベスト事前調査を行うには国によって定められた資格を持っていなければならなくなりました。
これは業者だけではなく、工事を依頼するお客様側も知っておかなければならない内容となっています。
アスベスト事前調査が必要となる工事はかなり範囲が広いため、今後は資格を持つ業者に工事を依頼することがほぼ必須となってくるかと思われます。
そこで本記事では、皆様にとって資格が必要になったことでどのような変化があるのか、そして街の屋根やさんが行っている安心のための取り組みについて分かりやすく解説いたします!
建築物への改修・解体工事を行う場合、建材にアスベストが含有されているかを事前に調査しなければならないことは知っていますでしょうか?
この調査と報告義務は2022年4月より業者に課せられていましたが、この度新たに調査を行う者に対して資格の取得が必須となりました。
環境省が公表している新たな大気汚染防止法の概要資料にはこのように記載があります。
『「必要な知識を有する者※」による事前調査の実施を義務付けます。(施行:令和5年10月~)』
※建築物石綿含有建材調査者または法施行前に日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
簡単に言うと、これまでは資格が無くとも一定規模以上の工事を行う場合にはアスベスト事前調査を行い、各都道府県等へ14日前までに報告をすれば施工をしても何ら問題はありませんでした。
しかし、10月1日以降は事前に行われるアスベスト含有調査に資格が新たに必要となり、もし有資格者でなければ調査・報告義務のある工事を行えなくなったという事です。
当然ながら、普通の施工業者であればこのルールを遵守して工事を行います。街の屋根やさんでも、現場を担当させていただく全てのスタッフが調査・報告の為に必要な資格を取得済みです!
ですが一般の方々にとっては周知されている内容ではないため、もしかすると頼んだ業者が無資格のまま工事を進めてしまっている……なんてことが発生してしまうかもしれません。
お住いの工事を安心して行うためには、報告が必要な工事内容や調査を行うための資格についてしっかりと理解しておく必要があるのです。この記事では詳しく、そして分かりやすくご説明いたしますので、どうぞご安心ください!
アスベストと言えば肺がんや中皮腫などの健康被害をもたらす有害性の高いものとして認知されていますが、規制される前にはあらゆる建材に含まれていました。屋根材であれば2006年よりも前に製造されていたスレートやセメント瓦にアスベストが含まれている可能性が高いです。
そのため、解体・改修工事を行う際にはスレートに含まれているアスベストが大気中に飛散してしまわないよう対策しなければなりません。
そこで工事前に行われるのが、アスベスト事前調査なのです。
調査後、都道府県や各自治体への報告義務がある工事内容
① 解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額の合計が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額の合計が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
④ 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
また、上記に限らず調査自体は全ての解体・改修工事に必須となります。
「今回の請負金額は100万円以下で報告の義務がないから、調査無しで工事を行うことができる」などと勘違いをされがちですが、解体・改修工事では全てに対して調査をしなければならないという事が原則です。
この原則を理解し、しっかりと調査をしてくれる業者に依頼することが安心への第一歩とも言えますね!
そのため、解体・改修工事を行う際にはスレートに含まれているアスベストが大気中に飛散してしまわないよう対策しなければなりません。
そこで工事前に行われるのが、アスベスト事前調査なのです。
2023年10月以降、アスベスト事前調査には厚生労働大臣の定める『建築物石綿含有建材調査者』という資格が必須となりました。
建築物石綿含有建材調査者とは、下記3つの資格の内どれかを有している者か、日本アスベスト調査診断協会に登録されている者となります。
① 一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
② 特定建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
③ 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て等調査者)
これらの資格を取得するためには、厚生労働省が管轄している講習を受け、その後の修了考査に合格する必要があります。
受講には建築課程の修了や卒業、または11年以上の建築分野における実務経験などといったいくつかの条件が用意されています。また、別の有料講習である石綿作業主任者技能講習の修了者も受講資格が満たせるため、しっかりしている業者であれば担当スタッフが既に建築物石綿含有建材調査者として認められる資格を持っていると考えて良いでしょう。
特に声を大にしてお伝えしたい内容がこちらとなります。
大気汚染防止法の改正によって調査報告の義務化やそのための資格取得など、対応が必要になったのはあくまで業者側のお話です。そのため発注者側であるお客様にとっては、工事を業者に依頼する流れでこれまでとあまり大きな変化はないと言えるでしょう。
そこで予測できるトラブルが、建築物石綿含有建材調査者資格を有していない業者による工事の施工です。
アスベストの調査や報告に関しての一切は請負元の業者が負うため、相手が無資格であっても気づかない内にそのまま工事を進められてしまう可能性があるのです。
義務違反には罰則が存在しています!
これは立派な違反行為であり、大気汚染防止法の第35条第4号において報告を怠った場合は30万以下の罰金が発生すると明記されています。
■大気汚染防止法より引用
第三十五条
『次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。』
第三十五条の四
『第十八条の十五第六項の規定※による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。』
※第十八条の十五第六項が各都道府県等へのアスベスト調査結果の報告義務を示しています
上記のように、調査報告を怠ったり虚偽の内容があった場合には罰金が科されるようになっています。
そもそも、このようなルールを守れない業者が良い工事をしてくれるとは到底思えませんよね。安心できる工事を行うためにも、有資格者であることを提示してくれる業者に任せることが大切です。
義務であるはずの調査と報告を怠ること自体がそもそも言語道断ですが、2023年10月以降はその調査を行うために資格が必須となる事を念頭に置き、信頼の出来る業者を選ぶようにしてください。
もちろん、ご安心いただければと思います!
街の屋根やさんでは、お客様の工事を担当させていただくスタッフ全員が調査に必要な建築物石綿含有建材調査者の資格を事前に取得しています。
お困りのお客様にいち早く対応できるよう、2023年10月1日からの施行に対して資格取得の準備を進めてまいりました。
また、お渡しするパンフレットや名刺にも建築物石綿含有建材調査者であることを提示し、ご安心して工事を任せていただける環境を整えております。もちろん、講習修了の証明書を提示してもらうこともアスベスト事前調査が行える業者かを判断するにはオススメです!
※証明書のデザインには顔写真の有無の違いなど複数のパターンが存在しています。
街の屋根やさんは、資格が必要になる以前から下記の対応を続けています。
『アスベスト事前調査の実施と報告』
『必要であれば検査機関にアスベストの分析調査を依頼』
『環境省の定めた大きさ※の掲示板で現場に事前調査結果を掲示』
※A3サイズ(42.0㎝×29.7㎝)以上
資格を保有し、経験豊富なスタッフが現地調査から工事完了まで一貫してご対応させていただきますので、建築物石綿含有建材調査者による事前調査・報告義務を果たしている業者をお探しなら、私たち街の屋根やさんへお気軽にお問い合わせください!
点検調査・お見積もりの作成まで無料で承っております。
アスベストに関連するブログ一覧
アスベストに関連する施工事例一覧
アスベストに関連するお客様の声一覧
市原市|工場外壁葺き替えで点検依頼をしたK様
【施工内容】
屋根葺き替え
【一言メッセージ】
スピーディーで客のニーズを理解していて、とても好印象でした。
街の屋根やさんは千葉県以外にも東京都、神奈川県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方の地域の街の屋根さんをお選びください。