千葉の『街の屋根やさん』は千葉 市原 袖ヶ浦 木更津 君津を中心に 千葉県全域で屋根工事や屋根リフォーム、軽微な屋根の修理、屋根の塗り替え(屋根塗装)、古くなった屋根の葺き替え工事(屋根葺き替え)をおこなっています。
街の屋根やさん千葉

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問い合わせください

電話 お電話でのお問い合わせ[8時30分~20時まで受付]
0120-989-936
メール メールでのお問い合わせ
24時間受付
ホーム 施工事例一覧 会社概要 施工の流れ 屋根工事の種類 屋根の豆知識 屋根お役立ち情報 本日の現場ブログ お客様の声 お問い合わせ
お客様の声
施工事例
現場ブログ
専門家が教える屋根の基礎知識
専門家が教える
屋根の基礎知識
街の屋根やサンの施工実績
街の屋根やさん
施工実績
 下に挙げたものは、1999年5月~2024年3月までに街の屋根やさんが直接施工した件数と地域です。小規模な屋根修理から大規模な屋根の葺き替え、一般のお住まいだけでなく大きな工場等の建築物の屋根にも幅広く対応しております。
最近の屋根工事事例やお客様の声は右側の各種メニューからご覧ください。

東葛飾エリア
市川市・・525
松戸市・・356
習志野市・・205
流山市・・137
鎌ヶ谷市・・190
船橋市・・597
野田市・・157
柏市・・252
我孫子市・・124
浦安市・・233


北総エリア
銚子市・・84
佐倉市・・211
四街道市・・182
印西市・・138
富里市・・214
香取市・・131
成田市・・306
旭市・・198
八街市・・409
白井市・・201
匝瑳市・・120
印旛郡酒々井町・・101
印旛郡印旛村・・13
印旛郡本埜町・・14
印旛郡栄町・・39
香取郡神崎町・・27
香取郡多古町・・36
香取郡東庄町・・17

千葉エリア
千葉市中央区・・325
千葉市稲毛区・・251
千葉市緑区・・265
千葉市花見川区・・258
千葉市若葉区・・244
千葉市美浜区・・152
八千代市・・246
市原市・・897

九十九里エリア
茂原市・・202
勝浦市・・54
いすみ市・・121
東金市・・191
山武市・・115
大網白里市・・48
山武郡九十九里町・・77
山武郡芝山町・・30
山武郡横芝光町・・52
長生郡一宮町・・54
長生郡睦沢町・・17
長生郡長生村・・48
長生郡白子町・・61
長生郡長柄町・・24
長生郡長南町・・16
夷隅郡大多喜町・・24
夷隅郡御宿町・・33

南房総エリア
袖ケ浦市・・332
木更津市・・786
君津市・・411
富津市・・179
南房総市・・90
安房郡鋸南町・・47
館山市・・80
鴨川市・・43

塗装工事に最適な春の工事を応援!春限定のAmazonギフト券プレゼントキャンペーン実施中

塗装工事に最適な春の工事を応援!春限定のAmazonギフト券プレゼントキャンペーン実施中

法人の皆様へ、屋根リフォームにも資本的支出や修繕費が適用されます

更新日 : 2024年03月14日

更新日 : 2024年03月14日

01_jup-columns1

 賃貸物件オーナーや企業経営者、法人の皆様へ。  建物のメンテナンスや改修を検討されている際には、「資本支出」と「修繕費」の適切な活用で節税を図ることができます。リフォーム費用が必要経費として認められるか、それとも資産として扱われるかについて、改めて確認してみましょう。リフォーム内容によっては、一部を修繕費として計上することも可能です。

【動画で確認「屋根リフォームにも資本的支出や修繕費が適用」】 長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。動画で見たいという方はこちらをご覧ください!  ↓ ↓ ↓
【動画で確認「屋根リフォームにも資本的支出や修繕費が適用」】 長い文章のページとなっていますので、内容を動画でもまとめています。 動画で見たいという方は是非ご覧ください!

 アパートやマンションのオーナー様、ご自分で会社を構えて商売をなさっている経営者の方、工場や倉庫をお持ちの法人の方々なら一般の方よりも税金にはお詳しいと思います。

02_jup-simple
 そんな方々でも、そのリフォームの費用が経費と認められるのか、それとも資産とされるのかはちょっと曖昧なのではないでしょうか。  支出したお金が全て経費として認められるなら何も問題はないのですが日本の税制上、そうはいきません。

  皆様、「資本的支出」と「修繕費」を聞いたことはあるとは思いますが今一度、ここでそれらの意味をはっきりさせておきたいと思います。
03_jup-simple
資本的支出

資産を増加させる出費→減価償却費として毎年分割して経費計上
資産価値の増加を伴う支出のこと。建物に新たな機能を追加するようなリフォームは資本的支出となります。耐久性を増すような工事もこれにあたります。

 経年や使用により、その価値が減っていく固定資産。それを取得した費用を耐用年数に応じて費用として計上していくこと。固定資産の耐用年数は品物ごとに法律に定められており、実際に使用する期間に相当するわけではない

05_jup-simple
修繕費

 建物を補修する出費→一括損金として必要経費で計上。
  建物を原状回復させるための費用。災害などで受けた被害を回復させる場合もこれにあたります。基本的に金額の上限はありません。
 災害からの復旧、雨漏りの修理などは基本的に修繕費として認められます。割れたガラスなどの交換も認められます。
07_jup-simple
 建物の修繕を目的とした屋根塗装、外壁塗装など修繕費にあたります。こうなると、建物のリフォームというと何でも修繕費として賄うことができそうな気もしますが、もちろんそんなことはありません。
 リフォームの中でも修繕費として認められるケースと認められないケースが存在します。基本的な考え方は前述の通りで、
資産価値の増加にあたるのか、原状回復にあたるかによって判断されます。
08_jup-columns1
09_jup-columns2 10_jup-1-columns2
資産価値の増加 居住可能者が増えるので資産価値の増加にあたる
11_jup-1-columns2 12_jup-1-columns2
用途の変更は認められない 耐久性の増加による資産価値の増加
09_jup-columns2 資産価値の増加
10_jup-1-columns2 居住可能者が増えるので資産価値の増加にあたる
11_jup-1-columns2 用途の変更は認められない
12_jup-1-columns2 耐久性の増加による資産価値の増加
13_jup-1-columns1
14_jup-2-columns2 15_jup-2-columns2
建物の維持管理 建物の原状回復
16_jup-2-columns2 17_jup-1-columns2
建物の維持管理と原状回復 建物の原状回復
14_jup-2-columns2 建物の維持管理
15_jup-2-columns2 建物の原状回復
16_jup-2-columns2 建物の維持管理と原状回復 17_jup-1-columns2 建物の原状回復
18_jup-1-columns2
 建物のリフォームがそれを維持・管理するためのものであると客観的に判断できれば、原状回復をする修繕費に該当します。

 
屋根塗装や外壁塗装も維持・管理のための補修にあたりますから、修繕費として計上して問題ありません。これには国税不服審判所による裁決事例の前例があります。
19_jup-1-simple
 資本的支出と修繕費の区分は、支出金額の多寡によるのではなく、その実質によって判定するものと解されるところ、本件建物の外壁等の補修工事のうち、外壁等への樹脂の注入工事等は建物全体にされたものではなく、また、塗装工事等は建物の通常の維持又は管理に必要な修繕そのものか、その範ちゅうに属するものであるから、これらに要した費用は修繕費とするのが相当である。
 また、外壁天井防水美装工事は、補修工事に伴う補修面の美装工事であって、塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないことが認められるから、これに要した費用も修繕費とするのが相当である(平成元年10月6日裁決)
20_jup-1-simple
塗装工事等は建物の通常の維持又は管理に必要な修繕そのもの
外壁天井防水美装工事は、補修工事に伴う補修面の美装工事であって、塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないことが認められるから、これに要した費用も修繕費とする
21_jup-1-simple
 権利が認められた素晴らしい裁決事例ですが、気をつけなくてはならないポイントがあります。『塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないこと』に要注意です。

 逆に言えば、『塗装材として特別に上質』でなければ何も問題がないことになります。  防水工事、屋根塗装や外壁塗装を行う場合はこの点に気をつければ修繕費として計上できるということです。

次のような場合も修繕費に該当します 1. 掛かった費用が20万円未満 2. 修繕する周期が3年以内 3.固定資産か修繕費かの判断が難しく 、掛かった費用が60万円未満 4. 固定資産か修繕費かの判断が難しく、 修繕費が前期の決算日時点でのその固定資産の取得価額の 10%以下(1億円で購入した建物に修繕を行った場合、 その10%の1000万円までなら修繕費として必要経費として形状できます) 5. 中小企業者等が基本的には資本的支出(減価償却資産)にあたるが1個30万円未満のもの。 (総額300万円まで)

次のような場合も修繕費に該当します 1. 掛かった費用が20万円未満 2. 修繕する周期が3年以内 3.固定資産か修繕費かの判断が難しく 、掛かった費用が60万円未満 4. 固定資産か修繕費かの判断が難しく、 修繕費が前期の決算日時点でのその固定資産の取得価額の 10%以下(1億円で購入した建物に修繕を行った場合、 その10%の1000万円までなら修繕費として必要経費として形状できます) 5. 中小企業者等が基本的には資本的支出(減価償却資産)にあたるが1個30万円未満のもの。 (総額300万円まで)

22_jup-1-simple
 例えば、屋根の修繕費として本来であれば300万円だったものを上質な材料を使い、500万円をかけたとします。
 このうち、300万円は修繕費として認められ(収益的支出)、
残りの200万円が資本的支出として計上されます。
23_jup-1-columns1
24_jup-1-columns1
A…支出金額×30%と前期未取得価額×10%との少ない金額
B…支出金額-A
 税理士さんに聞いたところ、修繕費と資本的支出を使い分けたところで、長期的に見ると経費にできる金額はあまり変わらないそうです。
 ただ資本的支出の場合、資産の価値がそれなりに増してしまうと固定資産税がかかってしまうこともあるということです。手元のキャッシュフローとして考えると、修繕費として計上した方が有利であることは間違いないでしょう。
25_jup-1-simple
 修繕費の場合、上限がないので使用する金額を大きく計上することもできます。それに対して減価償却費は定められた金額を長期に渡って、コツコツと払い続けていくことになります。

 一概には言えないのですが、銀行などの金融機関から融資を受ける場合、決算書に減価償却費の科目がある方が計画性のある経営者と映ることもあるようです。どう見るかはその金融機関次第なのですが… 修繕費と資本的支出、現在の状況と将来のビジョンによってうまく使い分けていくのが理想と言えるでしょう。

街の屋根やさんは千葉県以外にも東京都、神奈川県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方の地域の街の屋根さんをお選びください。

お近くの施工店を探す 北海道 宮城県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 神奈川県 新潟県 石川県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 山口県 香川県 愛媛県 熊本県 宮崎県 鹿児島県

点検・お見積り・ご相談無料!

街の屋根やさん千葉

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お気軽にお問い合わせください!

電話 お電話でのお問い合わせ[8時30分~20時まで受付]
0120-989-936
メール メールでのお問い合わせ
24時間受付中!

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!
お気軽にお問い合わせください!

ご不明点やご相談など屋根のことなら何でもお問い合わせください

お電話でのお問い合わせは

メールでのお問い合わせは

その業者、違法かも!?違法業者を避けるために知っておきたい足場の法改正
2024年最新情報!補助金でお得にリフォーム!
住まいの外壁リフォーム無料相談受付中!屋根材外壁材のショールームはこちら
屋根工事が初めての方へ
街の屋根やさんの10のお約束
オンライン見積もり
最短1日!LINEで概算見積もり
雨漏りでお困りの方、お任せください
散水試験で雨漏りの原因を徹底追及
被害に遭う前に台風対策
屋根を軽くして地震に強い屋根に
屋根工事の料金プラン
リフォームローン
火災保険を屋根工事に適用できます
知って得する屋根工事の基礎知識
知って得する
屋根工事の基礎知識
屋根塗装・外壁塗装の塗料について
対応エリア
対応エリア一覧
株式会社シェアテック
ご連絡先はこちら
ご連絡先はこちら
株式会社シェアテック

千葉県木更津市文京5-11-16
ST×BASE
TEL:0438-38-3373
FAX:0438-38-3310
E-mail:info@sharetech.co.jp
ショールーム:木更津支店はこちら

点検・調査・お見積りなど無料で承ります!お電話でのお問い合わせは0120-989-936へ。8時半から20時まで受付中!メールでのお問合せは24時間受付中。

株式会社シェアテック
建設業許可:千葉県知事許可(般-29) 第 48193 号
〒292-0804 千葉県木更津市文京5-11-16 ST×BASE
TEL:0120-989-936 FAX:0438-38-3310
E-mail:info@sharetech.co.jp
ショールーム:木更津支店はこちら
千葉県・市原市・袖ケ浦市・木更津市・君津市を中心に千葉県全エリア対応中です。
(その他の地域の方もご相談ください)
屋根リフォーム / 屋根工事 / 屋根修理 / 屋根塗装 / 屋根葺き替え / 漆喰(しっくい)工事 / 雨樋(あまどい)工事 / 雨漏り修理 / 雨漏り工事 / 防水工事