【最新版】火災保険が適用される屋根工事
更新日 : 2024年07月25日
更新日 : 2024年07月25日
竜巻や突風などによる住宅被害が発生した方へ(2024/7/25追記)
7月24日、埼玉県で発生した竜巻とみられる突風被害が報道されました。
その威力は強く、多数の負傷者に加えて家屋への被害も報告されています。
アパートの屋根が半分以上飛散してしまったという被害も報じられており、突風が発生していた埼玉県や千葉県の一部では 住宅屋根にも「棟板金の飛散」「瓦のズレ」「倒木による破損」などが引き起こされている可能性があります。
竜巻などの突風被害は風災認定され、火災保険による補償の対象となりますので、被害箇所の復旧には保険金を活用することができます。
街の屋根やさんでは、火災保険申請に必要となる被害状況調査や見積書作成を無料で承っております。
被害に遭われた方や、もしかしたら何か影響が出ているかも?といったご不安をお抱えでしたらぜひご相談ください。
→無料点検の詳細はこちらからご覧いただけます
→ご相談メールフォーム
保険が適用される屋根工事、ってどういうことをイメージされるでしょうか?
特にそれが「火災保険」となると「屋根修理に使えるの?」と繋がらないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?昨今は大型台風の上陸、そしてそれらの被害が頻発したことにより火災保険という名前や保険の支払い規模の大きさなどがメディアで取り上げられることで屋根工事やお住まいの補修に火災保険が使えるということが以前にもまして認知されるようになりました。
新築時にほとんどの方がご加入する火災保険、実は、この皆さんがご加入されている火災保険の中には、自然災害により建物被害を受けた場合、その修繕費用を補助してくれる特約が付いているものがあり、雪害や風害などで建物に被害が出た場合、保険の種類にもよりますが元の状態に復旧する費用を保険会社が負担してくれます。つまり自己負担なし、もしくは一部負担で屋根修理を行えるということなのです。
(ご契約内容によって異なりますので、こちらのページをご覧いただくときはご契約内容がわかる資料があると、より具体的にご理解いただけます。)
さらに災害は原則として3年前まで遡って保険申請することができます。保険の申請は誰でもできますが保険金額がきちんと支払われるかどうかは状態を把握した工事業者に依頼する方がより確度は高くなります。頻繁に使うものではない保険ですから「火災保険でどこまで直せるの?」「金額はどのくらいでるの?」などわからないことも多いですよね。そういう意味では万が一のために知っておくと大変心強いのではないでしょうか。こちらのページでは火災保険を適用して行う屋根工事について必要な知識を一挙に解説致します。
火災保険の補償対象
火災保険というその名前から、適用対象は火災による被害補填ではないの?と思われることも多い火災保険。もしそのように思ってしまっていたら非常にもったいないことかもしれません。何故なら決して火災だけの被害補填ではないからですね。ここでは火災保険の基礎知識としてどのような災害が対象となるのか見ていきましょう。
対象となる災害
火災 | ご自宅から発生した火災のみならず 近隣からの延焼も補償対象 |
|
落雷 | 落雷が原因による 被災や火災に対する補償 |
|
爆発 破裂 |
ガス漏れなどが原因による爆発・破裂 または火災に発展した場合の補償 |
|
風災 | 暴風・強風による被害を補償、風による 飛来物によって受けた損害も補償対象 |
|
雹災 | 雹(ひょう)による被災を補償 | |
雪災 | 積雪・雪崩(なだれ)といった 雪による被害による被災を補償 |
|
水災 | 床上浸水や洪水による被災を補償、豪雨等が 原因による土砂崩れも水災に含まれます |
このように見ると、火災保険がいかに広い範囲で私たちの生活を守ってくれているかわかりますよね。また建物だけではなく家財までも補償の対象となっています。(詳しくはご自宅のご契約内容・特約をご確認下さいね。)
この中でも特に屋根工事と関連が深いものを挙げるとすれば「風災」「雹災」「雪災」ではないでしょうか。もちろん火災によって屋根が焼けてしまった、雷が落ちて屋根が被害を受けたといったような場合も保険を適用した屋根工事が可能ではありますが、そう滅多にあることではありませんよね。
しかし台風や強風は毎年必ずどこかで発生しますし、地域によっては必ず積雪があります。雹も降ればお住まいの屋根や外装に大きな被害を与える恐れもありますのでこれらについては是非覚えておきましょう。
それでは風災・雹災・雪災による被害とはどのようなことが考えられるでしょうか?また私たちにどのようなお問合せが多いのでしょうか?具体的に勉強していきましょう。
風災
文字通り「風」による災害を指します。もちろん通常の風では屋根材が飛んだり、外れたりといったことがないよう正しく施工されてはいても台風や暴風は予想を超える被害を生みます。 2018年の関西・東海地方を襲った台風21号、そして2019年千葉県を襲った台風15号は記憶に新しいのではないでしょうか。ゴルフ練習場の鉄柱が倒れてしまうなど普段は絶対に目にしないようなショッキングな映像がたびたびメディアを騒がしていましたよね。
実際に街の屋根やさんにご依頼いただいた風災によるご相談には以下のようなものがあります。
強風によって屋根の棟板金が剥がれてしまった・飛んで行ってしまった
台風時に瓦が何枚も崩落した
風で飛ばされた隣家の瓦が窓ガラスを割り、且つ屋根に穴も開けてしまった
雹災
降雹による災害です。雨や雪などと違って雹(ひょう)というと大変珍しいですよね。一般的には積乱雲の発生しやすい夏場、特に初夏である5月、6月が多いと言われています。とはいえ日本における年間の降雹日数は二日ほどと数えるほどしかないのが実情です。(黒坂裕之著 日本における気象災害の研究その4参照)
しかし氷の塊が落ちてくるわけですから一度雹が降れば各地で被害が続出するのが雹の恐ろしいところ。直近で話題になった雹災といえば2017年7月18日の東京の降雹ではないでしょうか。
街の屋根やさんのブログでも取り上げさせていただいたり、twitterでも動画や画像が投稿されたりとかなり話題になったことを覚えていらっしゃる方もいるかもしれません。実際に街の屋根やさんにご依頼いただいた雹災によるご相談には以下のようなものがあります。
降雹を受けて、金属屋根に目立つ凹みが多数できてしまった
スレート屋根を割ってしまった上に、アンテナも折ってしまった
塩ビ製の雨樋を貫通して、穴を空けてしまった
雪災
「雪」による災害となります。雪による被害は何と言ってもその重量による被災です。
舞い散る雪や、柔らかい新雪からは想像がつかないという方も多いかもしれませんが例えば面積1㎡に高さ1cm雪が積もった時の重さは新雪で約3kg、締雪(しまりゆき=圧縮された状態)で約5kgです。
60㎡の屋根に10cmの雪が積もったと仮定すればふわふわの新雪でも1,800kg(軽自動車約2.5台分)、締雪であれば3,000kg(軽自動車約4.5台分)となります。
これだけの重さのものが屋根に乗っている、カーポートに乗っていると想像すると、、、やはり積雪がただ事ではないことがお分かりいただけるのではないでしょうか。実際に街の屋根やさんにご相談いただいた雪災による被害としては以下のようなものが挙げられます。
雪の重みで雨樋が曲がってしまった
雪の重さによって屋根の軒先が歪んでしまった
ベランダの波板が雪の重さで割れてしまった
屋根のメンテナンスや補修は経年劣化によるものだけではなく、このように台風や暴風などの風による被害、雪や雹による被害など自然災害による被害が対象となり、突発的なものが実に多いのが現状です。また外部の損傷により室内に発生した雨漏り等の補修も対象となります。
せっかく加入している保険ですから、万が一の際は「火災保険は何に使えるのか?」を覚えておき、賢く活用するようにしましょう。
台風による軒天被害
台風被害で落下した屋根の棟板金
強風によるアンテナ倒壊
雪による雨樋の破損
雪の重みによって破壊されてしまったベランダ屋根
降雹によって凹んでしまった棟板金
降雹による雨樋被害
降雹による雨戸戸袋の凹み
降雹によって割れてしまったベランダ波板
火災保険では屋根工事はもちろんですが軒天、雨戸、戸袋、アンテナ、雨樋など建物被害に関して保険対象となります。
台風時に特に被害が出やすいのが瓦屋根です。スレート屋根や金属屋根など釘で固定する屋根材とは違い、木材に引っ掛けているだけであるため風によって捲れや飛散などが起こりやすい屋根材です。
強風によってずれてしまった瓦
割れや欠けがない場合は再度並び直すことで解決となりますが、瓦自体に割れや欠けなどの不具合がある場合は同一のものを取り寄せて差し替えます。
台風による棟瓦の倒壊
最も風の影響を受けやすい棟、台風の際に大変多くのお問合せをいただきます。改めて棟瓦を積み直す「棟取り直し工事」を行います。その際は地震や台風など災害に強い施工がお薦めです。
突風による瓦の落下
瓦の落下によって人を傷つけてしまった、車を壊してしまったといった二次被害に関しては火災保険は適用されません。不測の事態に対して賠償責任もないわけですが、周辺も含めて少しでも被害を最小を抑えるためにも日頃のメンテナンスは大切ですね。ちなみに割れてしまった瓦は新しいものと交換となります。
こうした台風・暴風、さらには地震といった災害に強い防災瓦というものもございます。瓦同士をロックする構造を持ち、さらに専用のビスで固定するため大きな力が加わることによるずれや捲れ、落下を防ぐことができるのです。自然災害に強い瓦屋根のメンテナンスに興味がある方は防災瓦についてもご覧ください。
施工性の高さや安価なことから新築で採用されることが多いスレート屋根。その薄さから屋根材の割れ、また剥がれや飛散といった板金部分に被害が出やすい屋根で多くのご相談をいただきます。
強風の影響による屋根材の割れ
上下で重なりを持たせて敷かれているスレート屋根材ですが、重なり部分に風が入り込み、力が加わることで割れてしまっています。一枚単位での交換が可能です。
台風によって起こった屋根材の捲れ
屋根材と防水紙が釘で固定されているスレート屋根、瓦屋根のように一枚単位でズレる、捲れるということができず全体的に剥がれてしまっています。全体的な屋根葺き替えが必要となる事例です。
棟板金の剥がれ
台風後・強風後に最も多いお問合せが棟板金絡みです。屋根の最も高い位置にあるため風の影響を受けやすく、被害が出やすい棟板金。剥がれや飛散といった被害が多いのが特徴です。剥がれや飛散は交換することで対応します。
金属屋根というとトタンやガルバリウムが多く使われていますね。他の屋根材と比較して「軽いため地震に強い」というのが最大の特徴ですが、その軽さ故に風の影響を受けやすい屋根材でもあります。
強風によるトタン屋根の捲れ
経年によって固定力が弱まっていたところに台風がやってきて追い打ちをかけてしまい、捲れてしまった事例です。固定力を失っていた理由としては下地の腐食等も考えられるため下地から作り直すため葺き替え工事が必要となります。
雹害による金属屋根の凹み
雹が降ってきた衝撃によって生じた凹みです。万が一傷がついてしまっているような場合、そこから錆が広がってしまう可能性があります。部分的な塗装や交換が必要となります。
陸屋根は他の屋根と違い、屋根材が載せられているわけではありません。構造としてはシートや塗膜などによって防水層を形成し、雨漏りから建物を守っていますが雹による衝撃、強風によって運ばれてきた飛来物や陸屋根に設置してある設備が倒れるなどによって防水層を傷つけてしまう事があります。
台風による手すり柵の倒壊
防水層を傷つけてしまった場合は、その不具合箇所が雨漏り原因となり雨が降るたびに雨水の浸入を許します。防水層を傷つけてしまった場合は部分的に防水層を形成しなおすことで解決します。
火災保険を使って屋根工事ができるか、できないかは、
の二つがポイントとなります。
保険金を出すかどうかという最終的な判断は保険会社が下すとしても前述のような自然災害による家屋・家財の被害に関してはほぼ出ると考えて良いでしょう。しかしそれが放置されたまま3年以上前のものとなると話は変わってきます。
なぜなら保険の申請期間が3年と定められているためです。確かに屋根という普段目の届かない場所が被害を受けた場合、すぐさまその不具合やお住まいの異常に気付くことばかりではありませんよね。そのため3年という猶予があり、すぐさま申請できなくとも問題はありません。しかし3年を過ぎてしまった場合保険法第95条の規定により、保険の請求権を時効によって失う事となるため申請することができなくなってしまいます。
保険の適用は「3年以内の自然災害によって受けたもの」と覚えておきましょう。
またもう一つ覚えておいていただきたいことは経年劣化による不具合は火災保険の対象ではないということです。当たり前といえば当たり前ですよね。
万が一の事態が起きた場合の保険であって、どんな屋根にも必ず訪れる経年劣化まで補償していたら保険会社は成り立ちませんよね。あくまでも自然災害によって突発的に被った不具合が対象ということを覚えておいてくださいね。
保険金の支払いについて
一般の損害保険の場合、20万円以上の被害に対しておりる保険(20万未満免責)が主流です。(特約によっては1円から降りるものもあります。)もう少しわかりやすく説明させていただきますと、工事費用が20万円以上だった場合のみ保険金が出るということです。逆に20万円未満(19万9,999円以下)であれば保険金が一切出ません。
中には20万円しか保険が支払われないと勘違いをされていらっしゃる方がいますが、20万円を超えた工事であれば全額負担されるということですね。20万円ときくと「大規模な工事だな・・・」「保険は出ないのではないか?」と心配される方も多くいらっしゃいますが、実はこの20万円の中には職人さんによる施工費用や材料費といった原状復旧にかかる工事費用はもちろんですが、工事を安全に行うために設置する足場代を含むことができるため多くのケースで20万円以上の見積もりとなるのです。
※保険会社の契約によっては20万円未満でも契約時に定められた免責額に応じて、差し引いた損害額が保険金として支払われるものもあります。ご契約内容は保険証券をお確かめください。
火災保険と火災共済は何が違う?
火災保険と似たものに火災共済というものがあります。保険は民間の保険会社に保険料を支払うことで万が一の際の補償を受けられます。一方で共済は特定の組合員によって運営されている団体に掛け金を納めることで万が一の際に補償を受けることができます。
説明だけ聞くとどちらも同じような感じですね。しかし保険は損害に対して必要な補修費用が支払われるのに対し、共済はお見舞いという考え方になりますので被害認定額により5万、20万等一定の価格が出されるものが多いと思います。その分支払い費用は保険と比較しても安めという特徴もあります。
火災保険 | 火災共済 | |
運営機関 | 民間の保険会社 | 特定の組合員によって 運営されている団体 |
補償内容と掛け金 | 各保険会社で違い | 保険会社よりも安め |
保険金の支払い | 損害に対して 必要な補修費用が支払われる |
お見舞い金として被害額に応じた 5万、20万等一定の金額 |
火災保険の申請手続きについて
火災保険のご契約内容をご確認いただき、ご自宅の被害が火災保険の適用範囲内ということがわかりました。さて火災保険を使って屋根工事(もちろん屋根工事以外の対応も可能です)をお願いしたいとなった時にどのように手続きを開始すればよろしいのでしょうか?その手順を確認していきましょう。
火災保険・申請手続きの手順
お手元に保険証書を置いた上で記載のある保険会社もしくは代理店に連絡を入れましょう。
初めて保険申請をする方はどんなことを伝えなくてはいけないのだろうか?何を聞かれるのか?と緊張してしまいますよね。「いつ」「どこに」「どのような被害」が発生したのかわかる範囲で結構ですのでメモした上で落ち着いてお電話するようにしてください。
保険を申請するための資料として「修理見積書」「被害状況のわかる写真」が必要となります。これらはいずれも工事会社にお願いすることができますから、屋根工事会社に連絡し火災保険を使うことを伝えた上で見積もりの依頼をしてください。
街の屋根やさんでも見積もり作成のための無料点検を承っておりますのでお気軽にご相談ください。
前述の見積もりと被害状況のわかる写真の他に必要なる書類は「保険金申請書」及び「事故状況説明書」の二点だけです。これらはお客様自身で作成していただく書類となります。
①で保険会社に連絡した後、保険会社より送られてきますので記入例を参考にご記入いただき、街の屋根やさんの無料点検をお待ちください。
無料点検時に被害状況の写真を撮影した上で、後日修理のためのお見積りをご持参致します。ご記入いただいた保険金申請書と事故状況説明書と併せて保険会社へご郵送ください。
※万が一上記書類の記入方法がわからないといった場合は点検時にアドバイス差し上げますのでお気軽にご相談くださいね。
※また保険会社より見積もり内容や被災状況について確認の連絡が入ることがあります。ご自身でわかる範囲はお応えになっていただいて結構ですし、わからないことに関しましては無理にお応えいただく必要はございませんのでご遠慮なく私どもにご連絡ください。私どもより保険会社に説明いたします。
申請から約2週間程度の時間を経て、承認・確定された内容について保険会社よりお客様宛に連絡があります。 (台風被害など申請が重なるようなケースでは2週間以上の時間を要す場合もあります)
工事内容、工事日程、工期など詳細な打ち合わせを行った上でご契約をいただき着工となります。
初めて使う火災保険、いろいろな疑問やご不安があって当然ですよね。ここではこれまで火災保険にて工事をお任せいただいたお客様よりいただいた火災保険に関するよくある質問をご紹介致します。もちろんここに掲載がない質問に関してもご遠慮なくお問合せフォームか無料点検の際にお気軽にご相談ください。
昨今大型化する台風ですが、火災保険があることで安心できる反面、火災保険を使うと翌年より保険料が上がるんじゃないか?という不安もありますがどうなのでしょうか?
万が一のための保険とは言え、やはり毎月の保険料は誰にとっても負担であることは間違いありませんよね。しかしどうかご安心ください。火災保険は自動車保険などと違い、火災保険を使用しても以降の保険料が上がったりはしません。
火災保険で外壁塗装ができるとか、屋根葺き替えができるとか大型リフォームを勧めてくる業者もいるのですが、果たして火災保険でリフォームが可能なんでしょうか?
火災保険の目的はあくまでも被害箇所の原状復旧です。当然申請が通るのは原状復旧のための補修費用ということになります。
例えば屋根材のグレードを上げるような屋根リフォームの見積もりや、まったく関係ない外壁塗装などの見積もりが認められるはずがありません。そうした業者はもしかしたら火災保険の活用の経験があまりない業者さんなのかもしれません。あくまでも原状復旧が原則であるということは必ず覚えておきましょう。
ご契約内容にもよりますが、実は保険金がおりたからと言って必ず工事をしなくてはならないというわけではないのです。つまり自由に使っても問題ないということではあるんですね。
しかし屋根が剥がれてしまっている、屋根材が割れているなど屋根に関する不具合は雨漏りを誘発し、お住まいを弱体化させる重大な問題ですので多くの方が工事をするのは間違いありません。ただどうせ足場を仮設して工事をするのであれば数年後に必要な葺き替えやカバー工法といったリフォームをいっそのことやってしまいたいというお客様もいらっしゃいます。
そのような場合はご自身の資金をプラスしてより安心して過ごせる屋根リフォームを行うこともできます。せっかく受け取った火災保険ですからお住まいの今後のためにこのような活用をするのも選択肢の一つと言えますね。
ここまで火災保険を使った屋根工事について火災保険の対象範囲や申請方法等について説明してきました。自己負担なしで工事ができるという点で大変魅力的ですよね。しかし保険で屋根の修理ができるからといって、それをそのまま鵜呑みにしていいことばかりではありません。世の中には火災保険を悪用するような会社も横行しています。
保険はあくまでも「被った自然災害に対する原状回復」のために皆さんが保険会社と契約しているものなのです。正しい知識と正しい解釈、正しい使い方を理解した上で申請を行い、被害を認めてもらい、保険金が下りたらお住まいにとって正しい使い方をしていただきたいと思います。
また、保険を適用するかどうかは保険会社が決めるものであり施工会社が決めることがではありません。そもそも「うちの会社で申請すれば保険がおりる」なんてありえないのです。保険の種類や契約内容、約款によっては適用されない場合があることもご理解ください。
火災保険を活用した屋根工事・申請のお手伝いは街の屋根やさんにご相談ください。
年々巨大化する台風、多発するゲリラ豪雨、温暖化による降雪量の増加など自然災害による被災に関するニュースの規模が毎年大きくなっています。日経新聞の記事では2018年の台風21号では過去最大1兆円規模の保険金支払額があり、2019年の台風15号でも数千億円程度の規模に上ると発表されていました。
私たちの生活をお金という側面で守ってくれる火災保険、これまで知らなかった・使ったことなかったという方もいつ必要となるかわかりませんよね。備えあれば憂いなしと言いますが、もちろん被災しないというのが最も良いことに変わりありません。そのために定期的なメンテナンスを行い、不安な点があれば前もって補修をしておくというのが正しいお住まいとの付き合い方であることは間違いありません。
しかしいつ襲ってくるかわからない自然相手ではどれだけ準備をしていても防げないといったことも想定されますよね。万が一のためこれらの知識を持っておくことはもちろん、いつでも私たち街の屋根やさんにご相談いただきたいと思います。
火災保険が適用される屋根工事まとめ
●火災だけではなく、落雷や爆発さらには風災・雹災・雪災・水災などの被害も補償してくれるのが火災保険です●台風や強風による屋根被害、雹災、雪災による屋根や雨樋といった外装被害は特にお問合せの多い事案です
●火災保険が使えるかどうかは①自然災害による被害か?またその被害が3年以内か?という点が適用のポイントです
●経年劣化によるお住まいの不具合は火災保険の対象外です
●契約内容にもよりますが、火災保険の保険金支払いは20万円以上の工事が対象となります
●火災保険の申請手順としてはまずお客様側から保険会社・代理店に連絡をした上で工事会社に見積もりと点検を依頼した上で必要書類を揃え保険会社に申請します
●自動車保険のように火災保険を利用しても翌年からの保険料が上がるといったことはありません
●火災保険は被害箇所の原状復旧のための保険です
●火災保険を活用した詐欺や火災保険に詳しくない業者による誤った営業をされることもあります。工事の依頼は火災保険の実績のある会社に依頼していただくとより安心です
街の屋根やさんは千葉県以外にも東京都、神奈川県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方の地域の街の屋根さんをお選びください。