樹木の越境問題についてルールが改正されます!
更新日 : 2023年03月20日
更新日 : 2023年03月20日
私たち街の屋根やさんへお問合せいただく中で「越境(えっきょう)問題」について何度かご相談いただいたことがあります。多くは、建物や建物の付属物(庇や雨樋など)が敷地境界線を越えているというご相談です。しかし、樹木の越境についてのお問合せも幾度となくいただき、お困りのお客様が多いということを感じます。この4月(2023年4月1日)の民法改正により、樹木の越境問題についてのルールが一部改正になるとの発表がありましたので、簡単に解説します。
そもそも越境とは・・
越境とは「境界線を越えること」となっています。住宅などの建物でいうところの「越境」とは、一般的には自分の土地と他人の土地との境界(隣地境界)、ならびに道路との境界(道路境界)の意味で使われることが多いです。樹木の枝葉のはみ出しや、地下に設置された水道管や配水管、ガス管などの越境もあります。
樹木の越境
「樹木越境」は、生活していく中で発生するため、気付かないうちに越境していたということも多いです。実際に、越境した枝の落ち葉で隣家の雨樋を詰まらせてしまうというお話もあり、思わぬご近所トラブルに繋がる恐れもあります。また、近年は空き家も多くなってきており、更に解決までに時間がかかり、対応に困っていらっしゃる方も多いようです。これまでのルールと新ルールを確認してみましょう。
改正前と改正後をチェック
2023年4月1日より、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになります(改正後の民法233条3項1号~3号)。催告後の「相当の期間」はどのくらいなのかなど、詳しくは法律の相談が出来る窓口へお問合せください。
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