
千葉県全域 あなたの街の屋根工事 屋根塗装 屋根リフォーム あなたの大切なお住まい、定期的にメンテナンスしてあげていますか? 高品質なサービスを、よりリーズナブルに「お客様にとって一番のおつきあい」 私たちはそんな街の屋根やさんです
株式会社シェアテック
〒292-0804 千葉県木更津市文京5-11-16 ST×BASE
TEL :0120-989-936 FAX :0438-38-3310
E-mail : info@sharetech.co.jp
千葉の『街の屋根やさん』は千葉 市原 袖ヶ浦 木更津 君津を中心に 千葉県全域で屋根工事や屋根リフォーム、軽微な屋根の修理、屋根の塗り替え(屋根塗装)、古くなった屋根の葺き替え工事(屋根葺き替え)をおこなっています。
千葉県全域 あなたの街の屋根工事 屋根塗装 屋根リフォーム あなたの大切なお住まい、定期的にメンテナンスしてあげていますか? 高品質なサービスを、よりリーズナブルに「お客様にとって一番のおつきあい」 私たちはそんな街の屋根やさんです
株式会社シェアテック
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TEL :0120-989-936 FAX :0438-38-3310
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資産価値の増加 | 居住可能者が増えるので資産価値の増加にあたる |
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用途の変更は認められない | 耐久性の増加による資産価値の増加 |
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資産価値の増加 |
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居住可能者が増えるので資産価値の増加にあたる |
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用途の変更は認められない |
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耐久性の増加による資産価値の増加 |
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建物の維持管理 | 建物の原状回復 |
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建物の維持管理と原状回復 | 建物の原状回復 |
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建物の維持管理 |
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建物の原状回復 |
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建物の維持管理と原状回復 |
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建物の原状回復 |
次のような場合も修繕費に該当します
1. 掛かった費用が20万円未満
2. 修繕する周期が3年以内
3.固定資産か修繕費かの判断が難しく 、掛かった費用が60万円未満
4. 固定資産か修繕費かの判断が難しく、 修繕費が前期の決算日時点でのその固定資産の取得価額の
10%以下(1億円で購入した建物に修繕を行った場合、
その10%の1000万円までなら修繕費として必要経費として形状できます)
5. 中小企業者等が基本的には資本的支出(減価償却資産)にあたるが1個30万円未満のもの。
(総額300万円まで)
次のような場合も修繕費に該当します
1. 掛かった費用が20万円未満
2. 修繕する周期が3年以内
3.固定資産か修繕費かの判断が難しく 、掛かった費用が60万円未満
4. 固定資産か修繕費かの判断が難しく、 修繕費が前期の決算日時点でのその固定資産の取得価額の
10%以下(1億円で購入した建物に修繕を行った場合、
その10%の1000万円までなら修繕費として必要経費として形状できます)
5. 中小企業者等が基本的には資本的支出(減価償却資産)にあたるが1個30万円未満のもの。
(総額300万円まで)
街の屋根やさんは千葉県以外にも東京都、神奈川県などでも屋根工事を承っております。日本全国に展開中ですので、貴方の地域の街の屋根さんをお選びください。